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プレスリリース

Press Release

お知らせ

建物収去土地明渡等請求訴訟の控訴審判決について

当社の購入した大阪市西淀川区所在の土地(以下「本件土地」といいます。)及びその地上建物
(以下「本件建物」といいます。)を巡る権利関係及び報道等に関し、取引先及び関係者の皆様方
には多大なるご心配をおかけしております。

さて、本件土地について、当社は、土地の占有者らを被告として、令和1年8月23日付にて建物
収去土地明渡請求訴訟を大阪地方裁判所に提起しておりましたところ、令和3年3月11日付にて、
同地方裁判所により、被告らに対して建物収去及び土地明渡等を命じる旨の第一審判決が言い渡
されております。

そして、今般、令和3年9月16日付にて、大阪高等裁判所において、被告(控訴人)らの控訴を
すべて棄却する旨の判決が言い渡されましたので、ここにご報告をさせていただきます。
 上記の大阪地方裁判所の判決、及び、これを維持・補充する内容の大阪高等裁判所の判決は、
当社の主張が全面的に認められたものと受け止めております。
【参照】
第一審判決に関する弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_18/n_12889/
控訴審判決に関する弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_18/n_13574/
編集長側の敗訴確定に関する弁護士ドットコムニュース https://www.bengo4.com/c_18/n_13643/

つきましては、今後とも、当社は、適切な不動産業務を通じて地域の発展に努めて参る所存です。

 なお、本件土地及び本件建物の解体工事につきまして、一部インターネットメディア及びその関
係者により、当社の名誉を毀損する内容の記事がインターネット上に多数掲載されておりますが、
いずれも紛争の一方当事者による記事であり、当社の認識及び事実と大きく相違しておりますこと
を、上記控訴審判決のご報告とともに表明させていただきます。